規約・細則

若林区PTA連合会の運営に関する規約

第1章 総 則

(根拠条文)

第1条
仙台市PTA協議会規約28条に基づき、行政区ごとの適正な運営を図るため、運営に関する基本的な事項について定める。

(名称)

第2条
本会は、若林区PTA連合会と称する。

2 本会の略称は、若林区P連とする。

(組織)

第3条
本会は、仙台市若林区内の学校(園)単位PTAをもって組織する。

(目的)

第4条
本会は、区内のPTA相互の連携提携を図り、民主教育の振興に寄与する。

(方針)

第5条
市P協の目的・方針を受け、単位PTAの健全なる発展に寄与する。

(事業)

第6条
本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)単位PTA並びに市P協との連携

(2)(幼児)児童生徒の健全育成と教育環境等の改善及び促進

(3)教育振興に関する調査研究

(4)関係官公署及び他団体との提携

(5)PTA会員相互の研修並びに交流親睦

(6)その他本会の目的達成上必要な事項

第2章 会 議

(会議の種類)

第7条
本会の会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第8条
総会は、毎年度1回、年度当初会長が招集し開催する。但し、役員会において必要と認めたとき、及び過半数の単位PTAから会議に付議する議案を示して総会の開催の要求があった時は、臨時に開くことができる。

2 総会には、次の事項を付議する。

(1)業計画及び報告

(2)予算、決算及び負担金の決定

(3)規約の改廃

(4)その他特に重要な事項

3 総会は、その決議によって決議の一部を役員会に委任することができる。

4 総会は、単位PTAの会長・副会長・事務長・及び学校長をもって構成する。

(役員会)

第9条
役員会は、会長・副会長・理事・監事及び会計をもって構成する。

2 役員会には次の事項を付議する。

(1)総会に付議する事項

(2)総会から委任された事項

(3)細則の設定及び改廃

(4)その他会務の執行に関する事項

(会議の招集及び議長)

第10条
総会及び役員会は、会長が招集する。総会の議長は、その都度出席者の中から選出し、役員会では、会長が当たる。

(定足数)

第11条
総会は単位PTAの委任状を含めた半数以上、役員会は、それを構成する定数の三分の一以上の出席がなければ、会議を開いて議決することはできない。

(議決)

第12条
会議の議決は、出席者の過半数の同意で決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(議事録)

第13条
会議の議事は、書記が記録し、出席者2名の署名を受けなければならない。

第3章 役員及び監事

(役員)

第14条
本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長2名(学校長を含む)
理事3名(副会長と兼務も可)
会計1名、監事若干名

(役員の選出)

第15条
役員は、総会において選出する。選出の手続き及び方法については、細則で定める。

(任期)

第16条
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

2 欠員補充によって就任した役員の任期は、在任期間とする。

3 役員は、任期が終了しても後任者が決まるまでは、その職務を行うものとする。

(役員の職務)

第17条
会長は会務を総括し、この会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理する。

3 理事は、本会の審議に参画する。

4 会計は、本会の会計を管理する。

5 監事は、業務及び会計を監査する。

第4章 職 員

(職員)

第18条
本会には次の職員を置く。
事務長1名、書記若干名

(職員の委嘱)

第19条
事務長は、市P協会長の推薦を得て会長が委嘱する。書記は会長が委嘱する。

(職員の職務)

第20条
事務長は、会長の命を受けて本会の事務を管理する。書記は本会の事務に従事する。

第5章 委員会・地区会

(委員会)

第21条
本会の第6条の事業を達成するために委員会を置く。

2 委員会の必要な事項については、細則で定める。

(地区会)

第22条
本会は別に定める区域ごとに、地区を設け、地区ごとに地区会を置くことができる。

2 地区会の運営方法については、細則で定める。

第6章 表 彰

(表彰)

第23条
本会は、PTA団体及び会員に対して表彰を行う。

2 表彰に関する事項については、細則で定める。

第7章 会 計

(会計年度)

第24条
本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理)

第25条
本会の経費は、負担金及び市P協補助金をもってあてる。

第8章 雑則

(費用弁償・給与)

第26条
役員等に対する費用弁償並びに職員に対する給与は、市P協会長と協議の上会長が定める。

(規約改正)

第27条
この規約は総会において、出席者の三分の二以上の賛成がなければ改正することはできない。

(地域との連携)

第28条
本会は、必要に応じ、区役所及び連合町内会と連絡協議会をもつものとする。

(細則)

第29条
細則の制定及び改廃は、役員会において定める。

平成 9年 5月21日 制定

平成18年 5月24日一部改正

(付則)

平成24年5月17日一部改正

若林区PTA連合会の役員等の選出に関する細則

(根拠条文)

第1条
若林区PTA連合会の運営に関する規約第15条に基づき、役員等の選出に関する基本的事項について定める。

(役員の選出)

第2条
役員の選出は別表による。平成12年度以降については別に定める。

平成9年5月21日 制定

若林区PTA連合会の委員会の運営に関する細則

(根拠条文)

第1条
若林区PTA連合会の運営に関する規約第21条に基づき、次の常置委員会を設置する。

(常置委員会)

1.健全育成委員会 

2.研修委員会 

3.広報委員会

4.保健体育委員会

(常置委員会の任務)

第2条
常置委員会の任務は次のとおりとする。

1.健全育成委員会は、児童生徒の健全育成に関する事業を行う。

2.研修委員会は、会員相互の研修並びに調査研究に関する事業を行う。

3.広報委員会は、広報に関する事業を行う。

4.保健体育委員会は、会員相互の健康保持と親睦を図る事業を行う。

平成 9年 5月21日 制定

平成18年5月24日 一部改正

平成21年5月27日 一部改正

若林区PTA連合会の地区会の運営に関する細則

(根拠条文)

第1条
若林区PTA連合会の運営に関する規約第22条に基づき、地区会に関する基本的事項について定める。

(地区会)

第2条
地区会は中学校区単位として行う。

平成9年5月21日 制定

若林区PTA連合会会長表彰に関する細則

(根拠条文)

第1条
若林区PTA連合会の運営に関する規約第23条に基づき、表彰に関する基本的事項について定める。

(目的)

第2条
この規定、若林区PTA連合会長が各PTA及び若林区PTA連合会の発展に寄与した者に対して行う表彰について定める。

(表彰者の選定)

第3条
表彰者の選定は、各PTA会長及び若林区PTA連合会役員が推薦する候補者を役員会で認定して行う。

(資格)

第4条
前条に掲げる候補者は、次の資格を有するものとする。

1 各PTAにおいて、会長その他本部役員を務め、その功績が顕著であると認められた者。

2 若林区PTA連合会の理事、委員会の正副の長および事務局に関与した者。

3 その他各PTA及び若林区PTA連合会の発展に寄与した者。

(表彰者の人数)

第5条
各PTAからの推薦人数は、原則として3名とする。

(手続き)

第6条
各PTA会長が、別紙報告書様式により、表彰候補者の氏名等を若林区PTA連合会長に申請する。若林区PTA連合会会長は、役員会に諮り、認定した後毎年度末までに、表彰状を各PTAに送付する。

(伝達)

第7条
表彰の伝達は、各PTA会長が年度初めの総会で行う。

(費用)

第8条
この表彰を維持するため、必要に応じて各PTAに費用の拠出を求めることができる。
拠出金は1,000円とし、候補者申請の際に事務局に納入する。

(表彰状)

第9条
表彰状は別紙のとおりとする。

(付則)

第10条
この規定は、平成9年5月21日より実施する。

平成19年5月23日 一部改正。

平成26年5月22日 一部改正。